研究試料を外部機関との間で受領、提供する際にはその取扱いを定めるための契約を締結する必要があります。
※1 研究成果有体物 (京都大学研究成果有体物取扱規程第2条(3))
“研究者等が、本学の資金、施設、設備その他の資産を用いて行った研究の結果又はその過程において創作、抽出又は取得(以下「作製」という。)した材料、試料(遺伝子、細胞、微生物、化合物、抽出物、実験動物、蛋白質等の生体成分等をいう。)、試作品、実験装置等で、学術的、技術的又は財産的価値を有するもの(ただし、著作物を除く。)をいう。”
KUMBL・MTA担当までメールでお送りください。
産官学連携本部 知的財産部門 MTA担当までメールでお送りください。 (営利機関への研究データの提供は原則有料です。)
→御社のMTA案をKUMBL・MTA担当までメールでお送りください。
研究データの持ち込みに際しては、事前に権利関係を確認し、必要に応じて権利保有者の承諾を得ることが求められます。
特に海外の機関から京都大学に持ち込む場合には、厳重に注意する必要があります。
京都大学着任前の所属機関の指示に従い、手続を進めることをお勧めいたします。
その上で、京都大学に受入れる際の契約等の手続に関しましては、KUMBL・MTA担当までメールでお送りください。
お問い合わせ / KUMBL・MTA担当
mta*contracts.med.kyoto-u.ac.jp (*を@にご変更ください)