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FAQ

企業との大型連携 / メディカルイノベーションについて

Q1. メディカルイノベーションセンターとはどのような組織ですか?
A1. メディカルイノベーションセンターは、産官学連携によるプロジェクトを効率的に運営する目的で、日本で初めての対等な協力関係に基づくオープンイノベーションに取り組む場として、2010年に医学研究科内に立ち上げられました。現在、センター長は成宮周特任教授です。
センターは大学と企業が人材、資金、知見、マネジメントを融合させ、お互いの知的資産を有効利用することで、画期的な新薬・医療機器を生み出すことに加え、創薬現場への医師/医学研究者の参画による人材育成を促進する場を目指しています。
Q2. 京都大学医学研究科が進めているメディカル・イノーベーションについて教えてください。
A2. 京都大学医学研究科は、画期的な薬剤・医療技術の創出と創薬研究者の育成を目的として、日本初の企業との対等な協力関係によるオープンイノベーションを進めています。
企業と幅広くアライアンスを組み、今まで有効な治療薬の無かった疾病(Unmet Medical Needs)分野での画期的な治療方法や新薬の創出といったメディカル・イノベーション活動を活発化させることを目指しています。
研究成果の社会還元について、従来の関係は学から産へのハンドオフ型のリニア・モデルでした。それに対し、京都大学のメディカル・イノベーションでは、学と産の知の相互交流を可能にするローリング・モデルを目指しております(図参照)。

京大発ベンチャー起業支援 / インキュベーション・プラザについて

Q1. 研究がどの段階まで進めば相談が出来ますか?
A1. インキュベーション・プラザの趣旨は、京都大学医学領域から生まれた研究成果の事業化推進を目指しております。
従って成果がまとまり論文にしたいとき、もしくは特許出願したいという時、並びにご自身の特許出願に興味を持つ企業の出現時等、いずれの段階でも対応いたします。
Q2. 仕事が忙しく時間を割かれたくはありません。 どれほどの時間を申請者が割かなければならないのでしょうか?
A2. なるべく、私どもインキュベーション・プラザが資金的、事務的な面を含めて支援いたしますが、事業化にもって行く過程での研究活動は必要であり、そこでの時間・労力等は割いていただかなければなりません。
Q3. 特許がないと無理ですか?
A3. 特許があった方がこのましいですが、京大特有のノウハウさえあれば可能な場合もありますので御相談下さい。
Q4. いつでも相談出来ますか?
A4. いつでも相談に応じます。お問い合わせフォームからお問い合わせください。
Q5. 共同研究の始め方を教えてください。

A5. 共同研究のメリット・デメリットなどもしっかり認識したうえで始めることが大切です。Tipsをまとめた動画がございますので、是非ご覧ください。

 

■ 企業との共同研究の始め方動画
Q6. 秘密保持契約の注意点を教えてください。
A6. 秘密保持契約はハードルが高いように思われがちですが、押さえるべきポイントがはっきりしていますのでご安心ください。Tipsをまとめた動画がございますので、是非ご覧ください。

 

■ 秘密保持契約に関する注意点動画

産学連携実務支援 / 産学連携推進室について

Q1. 産学連携推進室の活動内容を教えてください。
A1. 企業と共同研究の促進、技術移転の仲介・支援、研究成果有体物移転の仲介などが主な活動内容です。
また、上記活動を促進するために積極的に研究シーズの開示(京都大学産官学連携本部知財・ライセンス化部門(ライフサイエンス)が扱う特許出願情報を含む。)を行っています。
更に、講演会・セミナーを開催し国内外の最先端の研究情報を広く提供するなど、情報交流の拠点の形成を目的とした活動を行っています。
Q2. 京大-営利機関間で共同研究をする場合の手続きについて教えてください。
A2. 医学領域所属の研究者の方、営利機関の方共に、当方までご連絡戴ければ、ご希望の相手先と連絡を取り、面談・打ち合わせの仲介を行います。
共同研究を進める場合には共同研究契約を締結する必要がありますが、ご希望がございましたら、産学連携推進室にて契約締結の支援(研究内容、研究成果の権利帰属・公表など契約内容のご相談)を行います。
Q3. MTAを締結する理由を教えてください。

A3. MTAには、研究者自身が生み出した研究成果物の権利を他者に勝手に流用されないように「保護」すると同時に、他人が生み出した研究成果物の使用において、種々のトラブルから研究者を「防衛」するという役割があります。
例えば適切なMTAを締結しなかった場合、以下のようなトラブルが生じる恐れがあります。

研究成果物を受領し、使用した側のトラブル

  • ・使用して得られた研究成果を発表出来ない可能性がある
  • ・使用して得られた自己の研究成果を自分で使用できない


研究試料を提供した側のトラブル

  • ・提供した研究成果物が他者に無断で分与されてしまう
  • ・提供先での研究成果物の誤用・悪用で発生した損害について、賠償責任を負わされる